三重県柔道整復師会とは
柔道整復師とは
東洋医学である柔道整復理論と、西洋医学全般をもって運動器に加わる急性・亜急性の原因によっておこる各種損傷に対する治療(施術)をおこなうことを柔道整復と言います。
柔道整復を学び、所定の資格を修了ののち国家試験に合格した者を柔道整復師と言い、柔道整復術を用いて治療行為をおこなう事ができます。
※亜急性・あ急性: 反復あるいは持続される力によって、はっきりした原因が自覚できないにもかかわらず損傷が発生した事をいう。
(臨床症状が突然発生するものと、徐々に出現するものがある。)
資格取得には
学校教育法第56条の規定により大学に入学することができる者で、文部科学大臣が指定した学校または厚生労働大臣が指定した3年制の専門学校や短期大学(柔道整復科)、もしくは4年制大学(柔道整復科)において必要な知識および技能を修得した者が柔道整復師の国家試験に合格して柔道整復師資格を取得します。