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公益法人三重県柔道整復師会定款

公益社団法人三重県柔道整復師会定款


第1 章 総則
(名称)
第1 条この法人は、公益社団法人三重県柔道整復師会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2 条 本会は、主たる事務所を三重県津市に置く。

第2 章 目的及び事業
(目的)
第3 条 本会は、柔道整復学の進歩発展と学術技能の研鑽及び柔道整復の普及向上ならび
に、国民の体位向上に寄与し、柔道整復師の資質向上を図り、かつ保険制度の円滑な運
営に協力し、もって国民医療、保健、福祉の向上に資することを目的とする。
(事業)
第4 条 本会は、前条の目的を達成するために次の公益目的事業を行う。
(1)柔道整復学の研究に関する事業
(2)柔道整復学の普及啓発に関する事業
(3)柔道整復師の資質向上及び指導、養成に関する事業
(4)医療保険受領委任制度の円滑な運営に関する事業
(5)国民の医療、保健、福祉、健康保持及び青少年の健全育成と体位向上に関する事業
(6)介護予防及び介護支援に関する事業
(7)災害時等における医療救護活動に関する事業
(8)会員の福祉増進並びに相互扶助に関する事業
(9)その他本会の目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業は、三重県において行うものとする。

第3 章 会員
(会員)
第5 条 本会に次の会員を置く。
(1)正会員
三重県内において柔道整復を業とする柔道整復師であって、本会の目的に賛同して入
会した者
(2)賛助会員
三重県内において本会の事業を賛助するために入会した者
2 前項の正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」と
いう。)上の社員とする。
(会員の資格の取得)
第6 条 本会に入会しようとする者は、理事会の定めるところにより申し込みをし、その
承認を受けなければならない。
(経費の負担)
第7 条 会員は本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、会員になった時及び
毎年、総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(任意退会)
第8 条 会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意にいつで
も退会することができる。
(除名)
第9 条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議を経て、当該会員を
除名することができる。
(1)本会の定款または規則その他の規程に違反したとき
(2)本会または本会の会員としての信用と名誉を傷つける行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、当該会員に対し、総会の1週間前ま
でにその旨を通知し、かつ総会において弁明の機会を与えなければならない。
(会員の資格の喪失)
第10 条 前2 条の場合のほか、会員が次のいずれかに該当する場合にはその資格を喪失す
る。
(1)第7 条の支払義務を1 年以上履行しなかったとき
(2)総正会員が同意したとき
(3)当該会員が死亡したとき
(4)会員が柔道整復師の免許を取り消されたとき

第4 章 総会
(構成)
第11 条 総会はすべての正会員をもって構成する。
2 前項の総会をもって、法人法上の社員総会とする。
(権限)
第12 条 総会は、次の事項について決議する。
(1)貸借対照表、正味財産増減計算書及び財産目録の承認
(2)理事及び会長候補理事並びに監事の選任と、理事、監事の解任
(3)理事及び監事の報酬等の額並びに支給の基準
(4)定款の変更
(5)入会金・会費・負担金の賦課並びに徴収方法
(6)解散及び残余財産の処分
(7)会員の除名
(8)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定める事項
(開催)
第13 条 総会は定時総会として年1 回、毎事業年度終了後3 箇月以内に開催するほか、必
要がある場合に、臨時総会を開催する。
(召集)
第14条 総会は法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき、会長が召集
する。
2 総正会員の議決権の5 分の1 以上の議決権を有する会員により会長に対し、総会の目的
である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
3 会長は、総会を招集する場合には、理事会の決議により決定された次の事項を記載し
総会の日の14 日前までに書面又は電磁的方法により会員に対して、その通知をしなけれ
ばならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)総会の目的である当該事項
(3)総会に出席できない正会員は書面により議決権を行使することができる旨
(4)その他法令で定める事項
(議長及び副議長)
第15 条 総会の議長及び副議長は当該総会において出席した正会員の中から選任する。
2 副議長は議長を補佐する。
(議決権)
第16 条 総会における議決権は、正会員1 名につき1 個とする。
(決議)
第17 条 総会の決議は、総正会員の議決権の過半数を有する正会員が出席し、出席した当
該正会員の議決権の過半数をもって行う。
2 総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について、法令で定めるとこ
ろにより、書面をもって、又は他の正会員を代理人として議決権を行使することができ
る。
3 第1 項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の過半数以上であって、総正会員の
議決権の3 分の2 以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散及び残余財産の処分
(5)その他法令で定められた事項
(議事録)
第18 条 総会の議事については、法令で定めるところにより次の事項を記載した議事録を
作成しなければならない。
(1)総会の日時及び場所
(2)正会員の現在数
(3)出席正会員の数
(4)議決事項
(5)議事の経過の概要及びその結果
2 議長及びその総会において選任された議事録署名人2 名以上が、前項の議事録に署名捺
印する。

第5 章 役員等
(役員の設置)
第19 条 本会に次の役員を置く。
(1)理事(会長候補理事を含む)7 名以上11 名以内
(2)監事2 名以上3 名以内
2 理事(会長候補理事を含む)のうち1 名を会長とし、会長を除く理事のうち2 名を副会
長とする。
3 前項の会長をもって法人法上の代表理事とし、会長以外の理事をもって同法第91 条第1
項第2 号の業務執行理事とする。
4 監事は、本会の理事若しくは使用人を兼ねることができない。
(役員の選任)
第20 条 理事及び会長候補理事並びに監事は、総会の決議によって選任する。
2 会長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。但し、総会の決議によって会長
候補理事が選任された時は、会長候補理事から選定する方法によることができる。
3 総会において、会長候補理事が複数人選任された場合、理事会に於いて、会長に選定さ
れなかった会長候補理事は、その時を以って理事となる。
4 副会長は会長を除く理事の中から理事会の決議によって2 名選定する。
(理事の職務及び権限)
第21 条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款の定めるところにより、本会の職務を
執行する。
2 会長は、法令及びこの定款の定めるところにより本会を代表し、その業務を執行し、会
長以外の理事は、理事会において別に定めるところにより、この法人の業務を分担執行
する。
3 会長及び理事は、事業年度毎に3 箇月に1 回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に
報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22 条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作
成する。
2 監事はいつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状
況の調査をすることができる。
3 監事は理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(役員の任期)
第23 条 理事及び監事の任期は、選任後2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時総会の終結の時までとする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
3 理事又は監事は、第19 条第1 項に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は
辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事とし
ての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24 条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第25 条 理事及び監事に対して、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に
定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

第6 章 理事会
(構成)
第26 条 本会に理事会を置く。
2 理事会はすべての理事をもって構成する。
(権限)
第27 条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長及び副会長の選定及び解職
(召集)
第28 条 理事会は会長が招集する。
2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、各理事が理事会を招集する。
3 理事会を招集する者は、理事会の日の7 日前までに、各理事及び各監事に対し、目的で
ある事項、並びに日時及び場所、その他必要な事項を通知しなければならない。
4 前項の規定にかかわらず、理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、召集の
手続きを経ること無く開催することができる。
(議長)
第29 条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が何らかの事由により不在の場合は
副会長がこれに当たる。
(決議)
第30 条 理事会の決議は、決議について特別な利害関係を有する理事を除く理事の過半数
が出席し、出席理事の過半数をもって決する。
2 理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につ
き理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可
決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が当該提案について異議
を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第31条理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成しなければな
らない。
2 議事録には、出席した会長及び監事が署名捺印する。

第7 章 機関等
(業務機関)
第32 条 本会は事業運営を効率的に行うため部会、委員会を設置することができる。
2 前項について必要な事項は理事会で別に定める。
(名誉会長及び顧問)
第33 条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は、学識経験者又は本会に功労のあった者を理事会の決議を経て会長
が委嘱する。
3 名誉会長、及び顧問は、会長の諮問に応じ、本会の各種会議に出席して意見を述べるこ
とができる。ただし、決議に加わることはできない。
4 名誉会長、及び顧問の任期は委嘱した会長の任期の満了する時までとする。

第8 章 事務局
(事務局)
第34 条 本会の事務を処理するため、事務局を設置する。
2 事務局には、事務局長、事務主任及び所要の職員を置く。
3 事務局長、事務主任及び職員は、理事会の承認を得て、会長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定める。

第9 章 財産及び会計
(基本財産)
第35 条 本会の目的である事業を行うために不可欠な財産として総会で決議した財産は、
本会の基本財産とする。
2 前項の財産は、本会の目的を達成するために総会において別に定めるところにより、会
長が管理し、処分するときは、あらかじめ理事会及び総会の承認を要する。
(事業年度)
第36 条 本会の事業年度は毎年4 月1 日に始まり、翌年3 月31 日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第37 条 本会の事業計画書及び収支予算書等については、毎事業年度の開始の日の前日ま
でに会長が次の書類を作成し、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業計画書
(2)収支予算書
(3)資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類
2 前項の書類は、総会に報告されなければならない。
3 第1 項の書類は、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間据え置き、一般の
閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第38 条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成
し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)正味財産増減計算書
(5)貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、同項第1 号、第3 号、第4 号及び第6 号の書類につい
ては、定時総会に提出し、同項第1 号の書類についてはその内容を報告し、その他の書
類については承認を受けなければならない。
3 第1 項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5 年間備え置き、一般の閲覧に供する
とともに、定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとす
る。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(3)理事及び監事の報酬規程
(4)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載
した書類
(公益目的取得財産残額の算定)
第39 条 会長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48 条
の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残高を算
定し、前条第3 項第4 号に定める書類に記載するものとする。

第10 章 定款の変更及び解散等
(定款の変更)
第40 条 この定款は、総会の決議により変更することができる。
(解散)
第41 条 本会は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
(公益認定の取り消し等に伴う贈与)
第42 条 本会が公益認定の取り消しの処分を受けた場合又は合併により本会が消滅する場
合(その権利義務を承継する法人が公益社団法人又は公益財団法人であるときを除く。)
には、総会の決議を経て、公益目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該公益認定
の取り消しの日又は当該合併の日から1 箇月以内に、公益社団法人及び公益財団法人の
認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第5 条第17 号に掲げる法人又は国若し
くは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の帰属)
第43 条 本会が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、認定法第5
条第17 号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第11 章 公告の方法
(広告)
第44 条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第12 章 補則
(委任)
第45 条 この定款の施行についての必要な事項は、理事会の決議を経て、会長が別に定め
る。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整
備法」という。)第106 条第1 項に定める公益社団法人の設立の登記の日から施行する。
2 本会の最初の会長は、伊藤和夫とする。
3 整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益社団法人の設立の登記
を行ったときは、第36 条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末
日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

改正施行 平成30 年6 月10 日総会承認
令和2 年6 月7 日総会承認後施行__